こんにちは。真友テラス桐生の上間晃平です。
この法律案は令和4年10月14日(金)に閣議決定され。
同年10月26日(水)に第210回国会(令和4年臨時会)に提出されました。
その中でも、関心のあるものをピックアップしてどのような変化がおきるのか予測していこうと思います。
まずはざっくりとすべての概要です。赤色に塗っているのは今回ピックアップするものです。
1.障害者等の地域生活の支援体制の充実【障害者総合支援法、精神保健福祉法】
① 共同生活援助(グループホーム)の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
② 障害者が安心して地域生活を送れるよう、地域の相談支援の中核的役割を担う基幹相談支援センター及び緊急時の対応や施設等からの地域移行の推進を担う地域 生活支援拠点等の整備を市町村の努力義務とする。
③ 都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの 者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。
2.障害者の多様な就労ニーズに対する支援及び障害者雇用の質の向上の推進【障害者総合支援法、障害者雇用促進法】
① 就労アセスメント(就労系サービスの利用意向がある障害者との協同による、就労ニーズの把握や能力・適性の評価及び就労開始後の配慮事項等の整理)の手法 を活用した「就労選択支援」を創設するとともに、ハローワークはこの支援を受けた者に対して、そのアセスメント結果を参考に職業指導等を実施する。
② 雇用義務の対象外である週所定労働時間10時間以上20時間未満の重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者に対し、就労機会の拡大のため、実雇用率に おいて算定できるようにする。
③ 障害者の雇用者数で評価する障害者雇用調整金等における支給方法を見直し、企業が実施する職場定着等の取組に対する助成措置を強化する。
3.精神障害者の希望やニーズに応じた支援体制の整備【精神保健福祉法】
① 家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村⾧の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、 医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。
② 市町村⾧同意による医療保護入院者を中心に、本人の希望のもと、入院者の体験や気持ちを丁寧に聴くとともに、必要な情報提供を行う「入院者訪問支援事業」 を創設する。また、医療保護入院者等に対して行う告知の内容に、入院措置を採る理由を追加する。
③ 虐待防止のための取組を推進するため、精神科病院において、従事者等への研修、普及啓発等を行うこととする。また、従事者による虐待を発見した場合に都道 府県等に通報する仕組みを整備する。
4.難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する適切な医療の充実及び療養生活支援の強化【難病法、児童福祉法】
① 難病患者及び小児慢性特定疾病児童等に対する医療費助成について、助成開始の時期を申請日から重症化したと診断された日に前倒しする。 ② 各種療養生活支援の円滑な利用及びデータ登録の促進を図るため、「登録者証」の発行を行うほか、難病相談支援センターと福祉・就労に関する支援を行う者の 連携を推進するなど、難病患者の療養生活支援や小児慢性特定疾病児童等自立支援事業を強化する。
5.障害福祉サービス等、指定難病及び小児慢性特定疾病についてのデータベース(DB)に関する規定の整備【障害者総合支援法、児童福祉法、難病法】
障害DB、難病DB及び小慢DBについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。
6.その他【障害者総合支援法、児童福祉法】
① 市町村障害福祉計画に整合した障害福祉サービス事業者の指定を行うため、都道府県知事が行う事業者指定の際に市町村⾧が意見を申し出る仕組みを創設する。 ② 地方分権提案への対応として居住地特例対象施設に介護保険施設を追加する。 等 このほか、障害者総合支援法の平成30年改正の際に手当する必要があった同法附則第18条第2項の規定等について所要の規定の整備を行う。
令和6年4月1日からどのような変化が起きるのかを予測します。
ピックアップ
共同生活援助(グループホーム)の支援内容として、一人暮らし等を希望する者に対する支援や退居後の相談等が含まれることを、法律上明確化する。
共同生活援助の現在のサービスでも、一人暮らし等を希望をする利用者様に対して支援を行うと加算が入る仕組みは、ありますが、上限が定められています。入居中に2回、退去後に1回です。
今回の見直し内容が
グループホームの支援内容として、一人暮らし等を希望する利用者に対する支援や退居後の一人暮らし等の定着のための相談等の支援が含まれる点について、障害者総合支援法において明確化する。
このようになっております。
実例としてPDFでは、退去した方への支援は上限1回ではなく、一定期間と定められてるので
退去しても一定期間の間、助言相談等ができる仕組みに変わる事が期待されます。あくまでも期待ですが。
実際に真友テラスを退去し一人暮らしを始めた方も複数いますが、始めたては不安で溜まりません。このように制度が変わってくれればうれしい限りです
都道府県及び市町村が実施する精神保健に関する相談支援について、精神障害者のほか精神保健に課題を抱える者も対象にできるようにするとともに、これらの 者の心身の状態に応じた適切な支援の包括的な確保を旨とすることを明確化する。
※ 具体的には厚生労働省令で定める予定。
こちらも現在も、相談支援の範囲が精神障害者の範囲内でしか相談などは受け付けていませんが(障害者の家族などは含まれます)
こちらも通れば、
障害者認定を受けたくない、などといった方たちへのサポートや、アフターサポートなども手厚くなるとおもいます。
家族等が同意・不同意の意思表示を行わない場合にも、市町村⾧の同意により医療保護入院を行うことを可能とする等、適切に医療を提供できるようにするほか、 医療保護入院の入院期間を定め、入院中の医療保護入院者について、一定期間ごとに入院の要件の確認を行う。
医療保護入院は現在では、精神保健指定医(又は特定医師)の診察及び家族等のうちいずれかの者の同意が必要です。
これは入院患者の人権を守るために決められた大切な同意制度でしたが、
今年(2022年)3月には、厚生労働省が「「医療保護入院」について、厚生労働省は21日までに、制度の将来的な廃止も視野に入れ、縮小する方向で検討に入った」ことがニュースになりました。その後、厚労省は方針を後退させていますが、、
厚労省が出したデータでは医療保護入院の件数は平成28年度から令和2年度の間には1.4倍に上昇しています。
患者の増加に対して、精神科の病床が増えるということはないため、ベッドの奪い合いとなる=治療を受けられるのは“病院の言うことを聞く優秀な患者”であり、“対応困難な患者”は排除されるのが現実です。
コロナで病床問題が話題になりましたが、医療保護入院も似たように考えるべき問題だと 僕も思いました。
この案は具体的にはまだきまっていないらしいですが。世の中の変化に合わせて柔軟に変化していくことでしょう。
障害DB、難病DB及び小慢DBについて、障害福祉サービス等や難病患者等の療養生活の質の向上に資するため、第三者提供の仕組み等の規定を整備する。
令和2年度調査
令和4年度からの全国DB活動について
全国DBの取り組みについて
今回提出した第三者への提供に関しては、その取組の前座に障害福祉サービスDBとゆうものがあります。
国保連合会がもつ障害福祉のデータを仕組み的に拡張し、厚生労働省に匿名でデータを送信し、厚生労働省がその匿名のデータを第三者(研究機関)に提供する仕組みづくりを行っています。
この仕組の次のステップで障害福祉DBと難病DBも連結しデータを提供できるようにしました。
こうすることによって
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